公共事業に関する調査・測量・登記の専門家集団
さまざまな公共事業は、すべて国民の生活の向上を願って計画され、推進されていますが、計画の立案から事業完了までには、数多くの作業工程があります。そして不動産登記もそれらの重要なポイントの一つです。
近年、国民の権利意識が高まってきたことも影響し、公共事業に伴う登記事件は複雑化してきており、そのため、官公署等における事務も複雑になっているといわれております。
公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法第63条の規定するところにより、「官庁、公署、その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的」とする公益法人として設立された組織であります。このような設立目的からいたしまして、官公署等の嘱託登記の適正処理につきましては、全面的にお手伝いをさせていただいております。
!公共調達における専門家活用についての質問 |
ご挨拶
公益社団法人 茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 樋熊 崇一
平素より公益社団法人茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の業務におきましては、温かいご理解とご支援を賜り衷心から感謝申し上げます。
昭和61年法務省所管の公益法人として設立された当協会は、平成20年12月1日公益法人改革三法施行により、特例民法法人となり、この度、茨城県から公益社団法人の認定を頂き、平成25年7月1日をもちまして、晴れて「公益社団法人茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」に移行することができました。これも一重に関係各位の皆様のご指導、ご支援の賜物と感謝申し上げます。
現在、当協会は、法務局が実施しているDID 地区法第14条地図整備作業の委託を受け、その作業に従事しているところでありますが、地区内の筆界確定割合は100%に近く、社員の専門的知識と技能が大いに生かされているものと自負しているところであります。
是非ともこの技能を地籍調査事業にご活用頂きますことを関係者各位にお願い申し上げます。
また、平成25年度より「官民境界確定代行業務」を事業化するため準備を進めているところであります。事務の軽減・迅速化、経費の削減はもとより行政サービスの向上のためにも、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。
嘱託登記申請の環境も大きく様変わりし、また複雑化し、より専門的知識と技能が要求されることから、今後も更なる研鑽と技術の習得に努力し、関係各位の期待に応えられますよう一層の充実を図り、県民の権利の明確化に寄与することを目指し、社員一丸となって参りますので、今後ともご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。