公嘱協会とは

協会の目的

さまざまな公共事業は、すべて国民の生活の向上を願って計画され、推進されていますが、計画の立案から事業完了までには、数多くの作業工程があります。そして不動産登記もそれらの重要なポイントの一つです。
近年、国民の権利意識が高まってきたことも影響し、公共事業に伴う登記事件は複雑化してきており、そのため、官公署等における事務も複雑になっているといわれております。
公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法第63条の規定するところにより、「官庁、公署、その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的」とする公益法人として設立された組織であります。このような設立目的からいたしまして、官公署等の嘱託登記の適正処理につきましては、全面的にお手伝いをさせていただいております。

皆様の強力なパートナーとして活動

  • 協会は、公嘱登記手続を受託処理できる唯一の公益法人です。
    公共嘱託登記手続を、公益法人組織として受託処理できるのは、公嘱協会以外にはありません。
    協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。
  • 協会は、公共嘱託登記手続を適正かつ迅速に処理します。
    公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。
  • 協会は、地籍調査事業のお手伝いをします。
    第5次国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査事業(外注型)の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。
  • 協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。
    業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。
  • 協会は、全国のDID(人口集中地区)の地籍整備の推進をお手伝いしています。
    平成15年6月26日の都市再生本部「民活と各省連携による地籍整備の推進」に基づき、都市部における地籍整備の推進を目的とする「都市再生街区基本調査」に、専門職能集団として協力しています。
  • 協会は、市町村の職員に代わり道路等官民境界確定業務の代行をお手伝いしています。

▼公嘱協会へ委託するメリット
▼公嘱協会と官公署等の業務契約について
▼公共調達における専門家活用について
▼官公署の皆様へ

Copyright(c) 2013 iba-kousyoku All Rights Reserved.