不動産登記規則第93条の調査報告書

水戸地方法務局管内において、官公署からの不動産の表示に関する登記が嘱託された場合、不動産登記規則第93条に基づく調査報告情報の提供を求められております。

そして、この調査報告情報は、実際に調査及び測量した者が作成し、作成者が署名又は記名押印、又は電子署名を付したものでなければなりません。
したがって、実際に調査及び測量を行っていない官公署職員が、調査報告書を作成し登記嘱託がされた場合、永年責任を問われることになります。

公嘱協会が依頼を受けた業務は、調査測量から登記嘱託まで一貫処理され、完了後も将来にわたり保証を提供します。

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