土地家屋調査士業と測量業の違い

土地家屋調査士法は不動産の表示に関する登記に必要な調査測量を業とする土地家屋調査士に関する法律であり、測量法に対しての特別法です。

広く一般的に規定している法「一般法」と特定の人、物、地域、場所、時点、期間等について、一般的規定と違った内容の定めをしている法「特別法」では常に特別法が優先されます。これを「特別法優先の原則と言っています。

測量法第3条

「この法律において測量とは土地の測量を言い、地図の調整及び測量用写真の撮影を合むものとする」

測量法第2条

「土地の測量は、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、この法律の定めるところによる」
測量法は広く一般的な規定をしている法律であり「一般法」といえます。

土地家屋調査士法第3条

「不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」を業とする土地家屋調査士法はある特定の場合を定めたものに該当しますので「特別法」となります。

現在官公署から発注されている用地測量の多くは、その成果に基づいて地積測量図が作成されており、測量の目的が登記を前提にしたものが多数あります。
用地測量委託業務の大半は土地の分筆登記等に関する不動産の調査・測量であり、土地家屋調査士法第3条に定められた「調査士業務」となります。

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