地積測量図の作成者について
地積測量図の作成者について(1)
不動産登記規則第74条第2項で地積測量図には申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならないとされていますがその趣旨は、当該土地の現況を正確に登記簿の表題部に反映させる必要上、作成者に対し調査・測量の成果を正確に地積測量図に表示することを要請し、もって当該登記申請の真正さを担保するとともにその結果に対する責任の所在を明確にするためと解されているので、地積測量図の作成者欄に署名捺印するべき者は、実際に筆界等の「調査及び測量を行った者」でなければならないことになります。
地積測量図の作成者について(2)
平成17年の不動産登記法改正により分筆する際は、原則分筆しようとする土地全体の調査測量を実施し、分筆後の各々の土地の土地全筆の求積を行うことになりました。作成者はその全筆について調査・測量した結果を担保しなければなりません。
地積測量図の作成者について(3)
そして作成者として押印した者は裁判上も地積測量図に対しての責任を負うことになります。
(仮に作成者が官公署の方であり、その職を退いても例外ではありません。)
測量士等が業として地積測量図を作成することは調査士法第68条に違反します。
法務局(登記所)に提出する書類、図面を作るということは本人申請の場合を除いて土地家屋調査士の事務とされていますが、その事務を測量士等(土地家屋調査士の資格のないもの)が業として受けるという場合には、調査士法第68条違反になると考えられます。契約行為(業務内容に「登記用図面作成」、「地積測量図作成」等が入っているもの)も同条違反となりうる可能性があります。
このように依頼を受けて土地の登記に関する地積測量図を作成することができるのは土地家屋調査士以外にありません。この地積測量図は原則として法務局(登記所)に永久保存されます。
参考通達等
昭和61年9月29日付法務省民三第7271号回答(法務省民事局長)
昭和61年9月29日付法務省民三第7272号依命通知(法務省民事局第三課長)
昭和61年9月29日付法務省民三第7271号(法務省民事局長)に関して法務省民事局第三課 坂巻豊氏の解説
昭和57年9月27日付法務省民三第6010号回答(法務省民事局長)
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