官公署等との業務契約について

嘱託登記業務=筆界を扱う専門性と組織能力そして公益性

公嘱協会との随意契約(特命随契)を可能とする理由

第1・土地家屋調査士業務には専門性があること
不動産の表示に関する嘱託登記手続などを業とする唯一の有資格者として法定されています。

第2・嘱託登記業務には専門的組織能力が必要であること
公嘱協会は土地家屋調査士の専門的能力を結合した法人です。よって個人の土地家屋調査士あるいは小規模土地家屋調査士法人に比ベ、発注者が望む様々な形態の業務に対応することができ、かつ完了後も成果に対する保証能力を維持することができます。

第3・公嘱協会には公益性があること
当協会は茨城県認定の営利を目的としない公益法人です。また報酬単価を明示し、業務報酬の根拠を示しています。
よって落札率の高止まりがありません。

第4・土地家屋調査士法改正の際の発言
法務省民事局青山第三課長の解説で「この協会は公益的であり、競争関係に立つことは不相当」という説明が明確になされています。

第5・最高裁判例
昭和62年3月20日付最高裁判決において随意契約によることができる場合は「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とあり、そのなかでも「当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験など有する相手方を選定し」と明記されております。

以上の全ての条件を満たすのが公嘱協会です。また土地家屋調査士法に規定されている資格者(個人、法人)と競合になる揚合は入札にも対応致します。

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